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都坂防災くらぶ規約

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都坂防災くらぶ規約

(名称)
第1条 この会は、都坂防災くらぶ(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、平常時はもとより地震、風水害等の災害(以下「災害等」という。)が発生時において、住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という共助精神に基づき、本会の組織のもと、自主的な防災活動を行い、災害等による団地内及びその周辺の被害の防止及び軽減を図り、団地住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(組織)
第3条 本会は、都坂団地自治会組織内において構成し、都坂団地住民により組織する。
2 本会の事務局を、「筑紫野市大字原139-275都坂団地集会所」に置く。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2) 災害等予防のための地域の災害危険箇所の把握に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 災害発生時における情報収集・伝達及び避難誘導、救出・救護、給食・給水等応急対策に関すること。
(5) 避難行動要支援者の避難支援に関すること。
(6) 防災資機材の整備等に関すること。
(7) 防災に関する警察、消防、市役所、御笠まちづくり協議会等及び他組織と連携に関す
ること。
(8) その他本会の目的達成のために必要な事項。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 班 長 若干名
(4) 防災委員 若干名(適任者、または会長が必要と判断した場合)
(5) 会 計 2名
2 会長は立候補を基本として会員の互選により選出する。他の役員も同様の取扱とし、立候補が無い場合は会長に一任する。
3 班長は会員をもってあてる。
4 防災委員は、当団地の消防団員、婦人会、学校など幅広い知識・経験を持った分野・世代から会長が指名した者をもってあてる。
5 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

(役員の責務)
第6条 会長は本会を代表し、会務を統括し、平常時における防災活動及び災害等発生時には応急活動等の指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長の指示により、その職務を行う。また、各班活動の指揮監督を行う。
3 班長は、運営委員会の構成員となり会務の運営に当たるほか、班活動の指揮を行う。
4 防災委員は、住民に対する啓発活動や防災活動に専門的に携わる。

(会議)
第7条 本会の会議は、総会及び運営委員会とする。
2 総会は、年1回自治会通常総会の前に開催する(3月中を目処とする)。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 防災計画の作成及び改正に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他、総会が特に必要と認めたこと。
5 前項で決定した事項は、都坂団地自治会通常総会に活動報告・計画(案)として提出し、承認を得なければならない。

(運営委員会)
第8条 運営委員会は、会長、副会長、班長及び防災委員によって構成する。
2 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に提出すべきこと。
(2) 総会により委任されたこと。
(3) その他運営委員会が必要と認めたこと。

(定例会)
第9条 全ての会員、自治会会員、地域関係者の自由参加により、防災に関する議題について、勉強会や話合いを定期的に行う。

(防災計画)
第10条 本会は、災害等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1) 災害等発生時における防災組織の編成及び役割分担に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 災害危険箇所の把握に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 災害等発生時における情報収集・伝達及び避難誘導、救出・救護、給食・給水等、災害時要援護者対策、避難所の管理・運営及び他組織との連携に関すること。
(6) その他必要な事項。

(会計)
第11条 本会の運営に要する費用は、寄付金、都坂団地自治会の会計から運営費及びその他の収入をもって充てる。

(雑則)
第12条 この規約に定めのない事項で、本会の運営に必要な事項は、会長が運営委員会に諮り定める。

(附則)
この規約は、令和 5年 6月 1日から実施する。